社会保険・労働保険
- この様なお悩みを抱えていませんか?
- ●会社を作ったけど、従業員を雇ったけど、保険に加入させるって、どうしたら良いのか分からない…。
●従業員の入社・退社で手続きをしたり、扶養が増えたり、保険の手続きは手間がかかって面倒くさい…。
●保険料が変わるのを把握しきれない…。
●従業員が仕事中に、通勤中に、怪我をした。事故にあった。どうしたら良いのだろう…。
●雇用保険って誰を入れないといけないの…?

- 忙しい事業主の方に代わり、わずらわしい手続きを致します。
- ●会社を始めたときの、社会保険・労働保険の加入手続き
●従業員の方の、入社・退社の手続き
●起こってしまった、労災事故・通勤災害の手続き
●様々な社会保険・労働保険の給付・申請手続き
●年に一度の年度更新・算定基礎届の提出
社会保険とは?
社会保険とは、主に『健康保険』と『厚生年金保険』をいいます。
社会保険に加入しなくてはならない事業所は『強制適用事業所』といい、すべて健康保険・厚生年金保険に加入しなければいけません。
強制適用事業所
- ●会社の従業員の人数に関係なく、加入しなければならないのが、法人の事業所です。社長さん1人しかいなくても加入しなければいけません。
●個人事業では、農林水産やサービス事業の一部の事業を除いては、常時5人以上の従業員を雇う事業所が加入しなければいけません。5人以上とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトの方を含めた人数で、5人以上となります。
社会保険に加入させなくてはいけない人
- ●常時使用されている人
●パートの人で、同じ仕事をしている正社員の方の労働時間の、3/4以上で、かつ、1ヶ月の労働日数が正社員の3/4以上の人
●会社から、労働の対価として給与を支払われている取締役や役員などの、法人の役員
※個人事業の代表者は、加入することが出来ません。従業員の方のみ加入となります。
労働保険とは?
労働保険とは、『労災保険』と『雇用保険』をいいます。
労災保険
- アルバイトでも、パートでも、正社員でも、1人でも、従業員を雇い、働かせた場合には加入させなくてはいけません。
雇用保険
- 所定労働時間が、週20時間以上で、かつ、31日以上雇用する見込みのある人を加入させなくてはいけません。
社会保険料の負担はけっして安いものではなく、経営者の方にとっては大変な負担になりますが、年金事務所から指導を受けた場合には、遡及して保険料を支払わなくてはいけないこともあります。加入せずに七以下あった場合には取り返しのつかないことにもなりかねません。
労働保険も、労災保険に加入していない時に、労災事故が起きてしまったら会社を潰すことにもなりかねない、大変なこととなる可能性が非常に高いです。起きてしまってからではどうしようもないことがあります。起きる前に、出来る行動をしてする『リスク回避』も、会社を守る大切な方法です。月々の保険料の負担を少なく出来る可能性もあります。お気軽にご相談ください。
月々の保険料の負担を少なく出来る可能性もあります。お気軽にご相談ください。